「共用部分だからダメ」は古い?平成28年の規約改正で変わるマンションの窓・ドアリフォーム

築年数が経ったマンションが増えてきましたが、「冬は窓からの冷気で寒い」「毎朝の結露掃除が大変」といったお悩みはありませんか?
「窓ガラスやサッシ、玄関ドアはマンションの『共用部分』だから、勝手にリフォームできない」 そう思って我慢されている方が実はとても多いのです。

しかし、実は平成28年(2016年)の国の指針改正により、一定の手続きを踏めば、個人の負担で窓や玄関のリフォームが可能になりやすくなったことをご存知でしょうか?

今回は、マンションにお住まいの皆様が快適に暮らすための「窓・玄関リフォーム」の最新事情と、その手順について分かりやすく解説します。

なぜ今まで「窓リフォーム」は難しかったのか?

①共用部分という壁
マンションの窓枠、窓ガラス、玄関扉は、専用使用権のある「共用部分」と定められていることが一般的です

②従来の流れ
これまではマンション全体(1棟丸ごと)の大規模修繕のタイミングでしか、窓やドアの交換が検討されにくい実情がありました。

③居住者の悩み
「今すぐ寒さをなんとかしたい」「結露を止めたい」という個別のニーズに対して、大規模修繕を待つのは現実的ではありません

平成28年の「標準管理規約」改正で何が変わった?

①国交省の方針転換
平成28年3月、国交省は「マンション標準管理規約」を見直しました

②画期的なポイント
これまでリフォームのハードルとなっていた部分が緩和されました。具体的には、管理組合が速やかに工事を実施できない場合、あらかじめ理事長に申請して承認を受ければ、区分所有者(あなた自身)の責任と負担で工事ができるという規定が盛り込まれました

③細則がなくてもOK
「リフォームに関する細則」がマンション内で定められていなくても、理事会の承認があれば工事可能という解釈が標準となりました

岡山のマンションで窓リフォームをするためのステップ

実際にリフォームを行うための手順は以下の通りです。まずは管理規約の確認から始まります

【STEP 1】管理規約の確認
お住まいのマンションの管理規約を確認しましょう。窓リフォームに関する記述があるかどうかがポイントです

【STEP 2】管理組合への相談・申請
■規約でOKの場合:リフォーム会社に依頼し、「工事申請書」を管理組合に提出します
■規約でNG、または記載がない場合:理事会に対して「要望書」を提出し、個別の承認を求めるか、場合によっては規約改正を働きかける必要があります

【STEP 3】承認・契約・工事
理事会で承認されれば、晴れて工事が可能になります 。最近のカバー工法(既存の枠の上から新しい枠を被せる工法)なら、大掛かりな壁工事は不要で、1日で工事が完了します

戸別リフォームのメリットとおすすめの工事

個人の負担で工事を行うメリットは、「自分のタイミング」で「高機能な窓・ドア」を選べることです

★断熱性アップ・結露軽減
最新の断熱窓にすることで、冬の寒さと結露のお悩みを劇的に改善できます

★防音・防犯効果
複層ガラスや最新のロック機構により、静かで安心な暮らしが手に入ります

★スピーディな施工
LIXILの「リプラス(マンション用)」や「リシェント」などは、壁を壊さず騒音も少ないため、周囲への迷惑も最小限に抑えられます

よくある質問

Q. うちのマンションの規約を確認するのが難しいのですが…。
A. ご安心ください。当社にご相談いただければ、管理規約の確認サポートや、管理組合様へ提出する「工事申請書」や「要望書」の作成のお手伝いも可能です

Q. 自分一人の家だけ工事をして、外観が変わっても大丈夫ですか?
A. マンションごとのルールによりますが、基本的に外観(サッシの色や形状)を既存のものに合わせることで承認されるケースがほとんどです。各メーカーからマンション用の色合わせに対応した商品が出ています。

まとめ

マンションの窓や玄関ドアは、もう「我慢する場所」ではありません。平成28年の指針改正により、手続きを踏めばご自身の判断で快適な空間に変えることができます。

しかし、「管理組合への申請」や「理事会への説明」は、個人のお客様にとってはハードルが高い作業かと思います。 岡山市で多くのマンションリフォーム実績を持つ当社では、プランの提案だけでなく、管理組合様への申請書類の作成や手続きのサポートまでワンストップでお手伝いいたします。

「うちのマンションでも工事できる?」と気になった方は、まずは管理規約をお手元にご用意の上、お気軽にご相談ください。

 

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