【次世代住宅ポイント制度】新型コロナウイルス感染症対応

今年のゴールデンウイークは外出自粛のため、お家で過される方が多かったことと思います。

私は衣替えやお部屋の模様替えをしたり、デリバリーを頼んだり、動画配信サービスで映画を見たり、ゲームをしてのんびり過ごしました。
皆さまはどうお過ごしになりましたか?



さて、新型コロナウイルス感染症の影響により事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなど、令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合もポイントの申請が可能となりました

新型コロナウイルス感染症により商品納期が延びたり、各メーカーショールームが休館となって商品を見ることができなかったりで、リフォームをあきらめたお客さまもいらっしゃるのではないでしょうか?

まだ間に合いますのでリフォームをお考えの方は是非ご検討くださいませ。
とってもお得ですよ。

 >> 【次世代住宅ポイント】新型コロナウイルス感染症対策

やむを得ず契約ができなかった理由の事例

●事業者から受注、契約を断られた
●事業者との契約を解除した
●引き渡し時期の見込みが立たず、契約をあきらめた
●本制度を利用できる見込みが立たず、契約をあきらめた

当初の制度との相違点

■工事請負契約企
 平成31年4月1日~令和2年3月31日
 平成30年12月21日~平成31年3月31日(消費税率8%の場合)
  →令和2年4月7日~8月31日

■工事着手
 工事請負契約~令和2年3月31日
 令和元年10月1日~平成31年3月31日(消費税率8%の場合)
  →工事請負契約~令和2年8月31日

■ポイント発行申請期限
 令和元年6月3日~令和2年3月31日
  →令和2年6月1日~8月31日

■ポイント交換期限
 ~令和2年9月30日(※4月7日に変更)
  →令和2月6月1日~11月30日

※ 詳しくはこちら
 >> 当初の制度との相違点

注意点

予算に達し次第、制度が終了となります。
小さな工事は工事完了後の申請となりますので、余裕をもったリフォーム計画を立てることをおすすめいたします。
 

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